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相続対策取扱業務


遺言書の作成
 ◆自筆証書遺言
  遺言書の法律的要件について説明したうえで、依頼者 
  自ら作成していただき点検/アドバイスを行います。
  *民法改正及び法務局による保管制度の説明
 ◆公正証書遺言
  遺言内容をお聞きし遺言書の原案を作成します。
  公証役場へは同行させていただきます。証人が2名
  必要となりますが、証人となることもできます。
 ◆自筆証書遺言と公正証書遺言の長所、短所の説明
任意後見契約の起案
 ◆法定後見制度と任意後見制度の違いを理解していただ
  いたうえで、受任者(将来任意後見人になる方)を
  決めていただき任意後見契約書の原案を作成します。
  *当事務所が受任者となることはできません。
 ◆任意後見契約書は公正証書とする必要がありますので
  公証役場へは同行させていただきます。
 ◆任意後見契約と併せて委任契約を締結する移行型の任意
  後見契約にも対応いたしますのでし委任契約についても
  併せて作成させていただきます。 
信託(家族信託)契約の作成
 ◆依頼人様の財産に関し、どのような管理・運用、承継
  を望んでいるのかお聞きしたうえで最適な信託契約を
  ご提案させていただき信託契約書を作成します。
  *信託契約においては、信託の目的、信託財産、
   受託者、受益者を決めていただく必要があります。
  *当事務所が受託者となりことはできません。
 ◆上記の任意後見契約と併せて信託契約を結ぶことが
  有益な場合もあります。
相続税・贈与税の一般的な節税制度の紹介
 ★平成29年度税制大綱による相続税の概要
 ★小規模宅地の特例制度
 ★相続税の配偶者税額軽減制度
 ★暦年贈与制度における注意点
 ★二次相続を考えた遺産分割
  *税務申告が伴う場合は、提携税理士を紹介させてい
   ただきます。提携税理士の所へは同行します。


■相続に関する相談相手として行政書士が最もふさわしい理由

 高齢化社会の進展とともに増加する相続問題に対して、様々な資格を持った方が相談業務を展開しています。しかし相続問題に対して一人で解決できる相続専門の資格は存在しないということをご存じでしょうか?相続はそれほど複雑で手間がかかり広範な専門性をもつものだということです。

 相続にトラブルは付き物です。トラブルが高じて訴訟に発展するかもしれません。当事者間では収集がつかなくなり弁護士に依頼することになります。一部の資産家は、後々紛争が起こらないように顧問弁護士に相続手続きを依頼するかもしれません。弁護士は、代理人として紛争を解決する専門家です。一般的には争いもないのに相続手続きを弁護士に依頼することはありません。多少トラブルがあったとしても依頼するのは敷居が高くためらいがあるものです。

 相続財産の中には不動産もあります。司法書士は、登記に関して独占的な資格を有しています。行政書士は、不動産の名義変更登記の申請はできません。相続財産の中に不動産がない場合は、一般的にはそのその専門性が発揮されにくいといえるでしょう。相続を積極的に取り扱う司法書士もいますが、相続財産として不動産を所有している場合が一般的となっています。

 税理士の場合も相続を専門的に扱う税理士がいます。ご存知のように税理士の独占業務は税務申告です。それでは相続税が課税される割合がどの位かというと全国平均で被相続人の4.4%(平成26年度)程度です。課税されないために税務申告が必要なケースもありますし平成27年から相続税法が改正されましたので、申告が必要な相続人は増えるでしょうが、相続する人が全て対象となる訳ではありません。税理士が対象としている相続は、一般的には相続税の申告が必要な一部の相続に限られるようです。

 その他にも信託銀行などでは、遺産整理受任あるいは遺言信託に伴うワンストップでの相続業務を行っております。しかし、最低手数料制を導入しておりますので、一定の相続財産がないと手数料が割高となります。

 それでは行政書士はどうでしょうか?行政書士には、@相続財産を気にせず気軽に相談ができるという大きなメリットがあります。また、法務、税務、行政、不動産など幅広い観点から相続を捉え実務的にもきめ細かいサポートが可能だというメリットがあります。行政書士が行えない裁判所への手続き、不動産の登記申請あるいは相続税の申告などは、他の専門職とのネットワークによりワンストップで迅速かつ丁寧に対応しますので心配する必要はありません。当事務所では他の提携事務所に委託する場合は、原則として同行させていただきます。